メガネとコンタクトレンズは医療費控除対象?|メガネスーパー公式通販サイト
書いた人:デジタル・コマースG
こんにちは!
朝、娘にお弁当を作って余った卵焼きを義妹にあげたら「しょっぱ!」と言われたKです(*^▽^*)/
確定申告の時期になってきましたね。
一年間に10万円以上の医療費を支払った場合、納めた税金の一部が戻ってくる医療費控除。
一般的な近視や遠視の眼鏡やコンタクトレンズを買った費用は、医療費控除の対象とはなりませんのでご注意を。
もちろん、ダテメガネも対象外です。
対象となるケースは、「医療」が目的のメガネやコンタクトレンズ。
具体的に「医療」対象となるのは、下記の病気により眼科医の処方箋に従って作成されたメガネやコンタクトレンズです。
弱視
斜視
白内障(手術後)
緑内障
調節異常
不等像性眼精疲労
変性近視
網膜色素変性症
視神経炎
網脈絡膜炎
角膜炎
角膜外傷
虹彩炎
医療費控除の対象になるかどうか分からない場合や申請方法など、詳しくは最寄の税務署に聞いてみてください。